更新日:2019年12月14日
公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができることとなっています。
- 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
- 法第3条各号(欠格要件)(第7号及び第8号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
- 正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
- 3月以上所在不明であること。
(注記)認定を受けた後でも、欠格要件に該当することとなった場合には、認定が取り消されます。
また、認定を受けてから6月以上営業を行わない場合や、引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を行っていない場合等にも認定が取り消されますのでご注意ください。
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
