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手続の必要がない地域(適用除外地域)

更新日:2016年7月26日

使用の本拠の位置が、下記表の「適用除外地域」に該当する場合は、手続きの必要はありません。

適用除外地域(東京都内)

自動車

桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

軽自動車

福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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