更新日:2016年7月26日
使用の本拠の位置が、下記表の「適用除外地域」に該当する場合は、手続きの必要はありません。
適用除外地域(東京都内)
自動車
桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
軽自動車
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
更新日:2016年7月26日
使用の本拠の位置が、下記表の「適用除外地域」に該当する場合は、手続きの必要はありません。
桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)