更新日:2019年9月9日
保管場所(車庫)の要件
保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 保管場所として使用できる権原を有していること。
保管場所の使用権原を疎明する書類
保管場所(車庫)とするには、次の書類が必要です。
申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
- 自認書
他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合
- 駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
- 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
- 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
- 保管場所使用承諾証明書
必要書類の例
子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合
土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合
「自認書」に夫婦で連署してください。
分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
会社の社宅を保管場所とした場合
社宅又は駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)