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保管場所(車庫)の要件と使用権原書面

更新日:2019年9月9日

保管場所(車庫)の要件

保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。

  1. 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
  2. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
  3. 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
  4. 保管場所として使用できる権原を有していること。

保管場所の使用権原を疎明する書類

保管場所(車庫)とするには、次の書類が必要です。

申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合

  • 自認書

他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合

  • 駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
  • 賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
  • 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
  • 保管場所使用承諾証明書

必要書類の例

子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合

土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合

「自認書」に夫婦で連署してください。

分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合

マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合

賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

会社の社宅を保管場所とした場合

社宅又は駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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