更新日:2023年6月12日
保管場所手続とは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき行う各種手続をいいます。
自動車(登録自動車)と軽自動車の手続について
新車を登録するとき
住所・事業所等を変更するとき
所有者を変更するとき
自動車(登録自動車)の手続き
自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録、変更をする場合に警察署長が交付する保管場所を確保していることを証する書面「保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。
- 新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
- 移転登録(所有者の名義を変更)
- 変更登録(住所、事業所の移転)
上記の場合、「保管場所証明申請手続」が必要です。
自動車保有関係手続のワンストップサービス(電子申請・標章の郵送手続き)
(注記)「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」等使用の本拠の位置に変更がないときは、保管場所証明の必要がない場合がありますので、詳しくは運輸支局へお尋ねください。
軽自動車の手続き
軽自動車を保有したときは、警察署長へ届出なければならないとされています。
この場合、警察署窓口での「保管場所届出手続」が必要です。
(注記)軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居したときも届出になります。
保管場所(車庫)を変更したときの手続き
自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更したときは、警察署長へ届出なければならないとされています。
この場合、警察署窓口での「保管場所届出手続」が必要です。
(注記)自動車の場合は、所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更したときです。
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)