更新日:2024年3月13日
警視庁以外の様式で申請が行われた場合でも受理いたしますが、可能な限り、警視庁で使用している様式をお使いください。
申請する前に
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
運輸支局で、自動車の新規、移転及び変更登録に必要な書類です。
適用除外地域
使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域があります。
申請に必要な書類
- 1番から3番の「4種類」の書類を作成し警察署窓口に提出してください。
- 3番の「保管場所の使用権原を疎明する書類」は、条件に応じてどちらかの書類を提出してください。
- 4番の「使用の本拠の位置が確認できるもの」は、申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合の確認書類になりますので、申請時の確認にご協力をお願いします。
1 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(2様式)
別記様式第1号・別記様式第3号(XLSM)(FILES:683KB)
2 保管場所の所在図・配置図
3 保管場所の使用権原を疎明する書類
(1) 保管場所が自分の所有地の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(2) 保管場所が貸し駐車場の場合
保管場所使用承諾証明書
4 使用の本拠の位置が確認できるもの
申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合の確認書類です。
申請方法
申請先
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
申請書を交通課の「車庫証明窓口」に提出してください。
受付時間
午前8時30分から午後4時30分まで
(土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます。)
申請手数料
2,100円
交付
申請から3から7日間を要します。
窓口に「手数料のお知らせ(申請者控え)」を提示してください。
標章交付手数料
500円
次の書類と標章が交付されます。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です)
- 保管場所標章番号通知書(大切に保管してください)
- 保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください)
注意事項
- 自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出してください。
- 原則として、交付後の書類の訂正はできませんので、受け取る際に確認してください。
- 手続は、保管場所(車庫)を確保してから申請してください。
- 保管場所(車庫)の有効期間よりも前の申請の場合、交付予定日は、使用権原が有効になる日以降となります。但し、事前に申請を受理できるのは、システムの都合上、有効期間の最大7日前からです。
- 月末、年末、年度末は、大変混み合いますのでご注意ください。
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)