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自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの

更新日:2022年12月9日

自動車の使用の本拠の位置

自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。

個人の場合

実際に居住しているところになります。

法人の場合

事業所、営業所等活動の実態があるところになります。

使用の本拠の位置が確認できるもの

申請(届出)者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に、本拠の位置を確認するため資料の提出を求めることがあります。

  • 確認資料の例

電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等の使用の本拠の位置の居住又は営業所等が確認できるもの。

申請者本人が申請(届出)をする場合

窓口で係員が確認します。

申請者以外の代理人が申請(届出)をする場合

コピーを添付してください。

情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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