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保管場所届出手続(窓口申請)

更新日:2024年3月13日

警視庁以外の様式で届出が行われた場合でも受理いたしますが、可能な限り、警視庁で使用している様式をお使いください。

届出が必要なとき

普通自動車

所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
所有者、住所等に変更がある場合は、保管場所証明申請を行ってください。

軽自動車

  • 新車、中古車を新たに保有したとき
  • 保管場所(車庫)を変更したとき
  • 適用地域内に転居したとき

適用除外地域

使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります。

届出に必要な書類

  • 1番から3番の「4種類」の書類を作成し警察署窓口に提出してください。
  • 3番の「保管場所の使用権原を疎明する書類」は、条件に応じてどちらかの書類を提出してください。
  • 4番の「使用の本拠の位置が確認できるもの」は、届出者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合の確認書類になりますので、届出時の確認にご協力をお願いします。

1 自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書(2様式)

2 保管場所の所在図・配置図

3 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書または保管場所使用承諾書)

(1) 保管場所が自分の所有地の場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

(2) 保管場所が貸し駐車場の場合

保管場所使用承諾証明書

4 使用の本拠の位置が確認できるもの

届出者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合の確認書類です。

届出方法

届出先

保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
届出書は交通課の「車庫証明窓口」に提出してください。

受付時間

午前8時30分から午後4時30分まで
(土曜、日曜、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます)

標章交付手数料

500円

次の書類と標章が交付されます。

  • 保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)
  • 保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください。)

月末、年末、年度末は、大変混み合います。ご注意ください。

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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