更新日:2025年12月15日
安全運転管理者等講習(毎年1回)
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受けさせなければなりません。(道路交通法第74条の3第8項)
令和7年度・安全運転管理者等講習
- 講習は、受講に際し事前に手数料を納入した上で、お申し込みしていただきます。
- 「オンライン講習」と「会場講習」を選択することができますが、可能な方はオンライン講習の受講にご協力をお願いします。
- 安全運転管理者・副安全運転管理者の皆さまには、日程や申し込み方法等について封書にてご案内します。
- お申し込みをしていない方の受講はできません。
- 会場での現金での手数料の徴収はいたしませんのでご注意ください。
安全運転管理者講習の申込み・受講方法について(PDF形式:607KB)
日程や申し込み方法等はこちらからご覧いただけます。
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情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



