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業務内容

更新日:2025年12月15日

安全運転管理者は、その管理下の運転手に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、内閣府令で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。(道路交通法第74条の3第2項、第3項)

内閣府令で定める安全運転管理者の業務
(道路交通法施行規則第9条の10)

  1. 運転者の適正等の把握

自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。

  1. 運行計画の作成

運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。

  1. 交替運転者の配置

長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。

  1. 異常気象時等の措置

異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。

  1. 点呼と日常点検

運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

  1. 酒気帯びの有無の確認

運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて、確認を行うこと。

  1. 酒気帯びの有無の確認の記録保存・アルコール検知器の常時有効保持

酒気帯びの有無の確認内容を記録し、一年間保存するとともに、アルコール検知器を常時有効に保持すること。

  1. 運転日誌の備付け

運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

  1. 安全運転指導

運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

安全運転管理者の立場

使用者に代務者として、自動車の安全な運転の確保に必要な業務を行う立場にあります。「安全な運転に必要な業務」ということは、かなり広範囲にわたる内容を意味しています。前述した規定の事項は安全運転管理業務のすべてではなく、必要最小限の範囲と考えるべきものだといえます。

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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