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概要

更新日:2025年12月15日

安全運転管理者(副安全運転管理者)とは

自動車の使用者は、一定台数以上の自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなければなりません。(道路交通法第74条の3第1項、第4項)

対象外

  • 運行管理者等を置く自動車運送事業者
  • 第二種貨物利用運送事業者
  • 自家用有償旅客運送事業者

選任を必要とする自動車の台数

安全運転管理者

乗車定員が11人以上の乗車

  • 1台以上

その他の自動車

  • 5台以上

副安全運転管理者

  • 自動車20台以上、20台ごとに1名の追加千人が必要

二輪車のカウント

0.5台とカウント(第一種原動機付自転車を除く)

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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