更新日:2025年12月15日
許可の対象となる行為
制限外積載許可
(道路交通法第57条第3項)
車両に積載する貨物が分割できないものである等、やむを得ず積載物の大きさや積載方法の制限を超えて運転する場合に必要な許可です。
設備外積載許可
(同法第56条第1項)
車両の乗車設備又は積載設備以外の場所に、やむを得ず貨物を積載して運転する場合に必要な許可です。
荷台乗車許可
(同法第56条第2項)
貨物自動車の荷台に、やむを得ず人員を乗車させて運転する場合に必要な許可です(ただし、荷台に積載した貨物を看守するため必要な最小限度の人員を荷台に乗車させる場合を除く。)。
許可の期間
原則として、1個の運転行為の開始から終了までの必要最低限度の期間です。
ただし、
- 車両が同一である
- 同一品目の貨物を同一の方法で積載する、又は同数の人員を同一の方法で荷台に乗車させる
- 運転経路が同一である
上記を全て満たす場合、包括して1個の運転行為と見なし、1年以内の期間で許可します。
申請者
制限外積載等して運行する車両の運転者です。運転者が複数の場合は、連名とするか、申請書には代表者を記載し、別紙に運転者一覧として、運転者それぞれの住所、氏名、免許の種類、免許証番号又は免許情報記録の番号を記載し、申請書に添付してください。
申請先
制限外積載等許可を受けようとする経路の出発地を管轄する警察署(交通規制係)
申請に必要な書類
制限外積載、設備外積載、荷台乗車許可申請書
(窓口申請の場合、2部作成してください。)
運転者(申請者)、車両に関する資料の提示(提出は不要です。)
- 運転者の運転免許証(写し可)
- 車検証、登録事項等証明書等の車両の諸元が分かる書面(写し可)
積載物等に関する資料
制限外積載許可の場合
貨物を積載した状態で、車体から貨物がはみ出す寸法を記載した図
設備外積載許可の場合
貨物を積載する場所及び貨物の形状、寸法を記載した図
荷台乗車許可の場合
荷台に人員を乗車させる状況を記載した図、やむを得ず荷台に人員を乗車させることを疎明する資料等
運行経路図
手数料
なし
オンライン申請手続きの方法
制限外積載等許可は「e-Gov」の電子申請によりオンラインで申請することができます。
オンライン申請可能な手続
- 制限外積載許可の申請
- 設備外積載許可の申請
- 荷台乗車許可の申請
申請要領
- 「e-Gov」のアカウントを取得し、事前準備をしてください
- 「電子申請」から申請手続を選択し、申請書の入力、添付資料のアップロードを行い、申請します。
- 申請先に着信すると、申請ステータスが「到達」となり、受付が完了すると「審査中」となります。
- 内容に不備等がある場合、補正依頼、再提出依頼をさせていただきますので、指定した日付までに補正又は再提出をお願いします。
- 審査が終了すると、「e-Gov」に登録されたメールアドレスに連絡されます。許可証については窓口で交付いたしますので、申請先の警察署窓口にお越しいただき受領してください。
注意事項
- 道路使用状況図等の添付資料がある場合は、申請画面上でファイルをアップロードすることで送付することができます。アップロードするファイルは、Word、Excel、PDFによる作成をお願いします。ただし、ファイル容量に制限がありますので、容量を超える場合は、申請先警察署に持参又は郵送等により送付してください。添付資料を基に審査を行いますので、速やかな送付にご協力をお願いいたします。
- 原則として、1個の運転行為につき1申請です。
- あらかじめ、出発地を管轄する警察署を確認の上申請してください(管轄違いの申請は、補正が必要となります。)。
- 制限外積載等許可申請以外の申請が含まれる場合は、別途オンライン又は申請先警察署窓口に申請してください。
- 道路使用許可申請
- パーキングメーター休止・撤去申請
- 通行禁止道路通行許可申請 など
- オンラインによる制限外積載等許可申請については、誤り等による申請に係る手続処理を防ぐため、申請先警察署から申請者に対し、申請内容に関する確認や補正依頼の連絡(通知)をすることがあります(「e-Gov」に登録されたメールアドレスにメールが着信します。)。この場合において、指定の期日までにご連絡がないときは、当該申請については取り下げられたものとして取り扱うことがありますので、あらかじめご了承ください。
注意事項
積載方法や車両の大きさにより、道路法に基づく道路管理者の許可 (特殊車両通行許可)が別に必要な場合があります。
問合せ先
添付資料の内容等に関すること
申請する警察署の交通規制係
制限外積載等許可の概要に関すること
交通規制課 道路第一係
情報発信元
警視庁 交通規制課 道路第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)



