更新日:2025年3月26日
制限外積載
制限外積載申請手続き(警察庁「警察行政手続サイト」)
制限外積載、設備外積載、荷台乗車許可申請書(別記様式第四)
警察庁「警察行政手続サイト」から制限外許可の申請をされる方へ
警察庁「警察行政手続サイト」からの制限外申請は、対象手続が限定されるため、下記の対象手続きをご確認の上申請してください。
疎明資料
- 積載物及び積載状況が分かる図面
- 運行経路が分かる図面
- その他の資料(運転免許証(写し可)、車検証(写し可)等)
車検証に関しては
- 電子車検証を交付されている自動車は、「自動車検査証記録事項が記載された書面」の提示
- 電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は、「車検証等の写し」
(注記)自動車検査証記録事項や車検証に代えて、「登録事項等証明書」の写しも可
注意事項
- 警視庁で確認可能な添付資料データのファイル形式は、docx、xlsx、pdf、txt、jpg、png、gif形式のみとなります。それ以外のファイル形式により作成した資料は、あらかじめ2部印刷してご準備いただき、警察庁サイトからの申請時に「別途郵送資料あり」をチェックの上、遅滞なく申請先の警察署及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」といいます。)に持参又は追跡可能な方法により送付してください(警察署等では添付資料を基に審査を行いますので、速やかな送付にご協力ください。)。
- 1行為1申請です。
- あらかじめ、出発地を管轄する警察署等を確認の上申請してください(管轄違いの申請は、警察庁サイトからの再申請となりますのでご注意ください。)。
- 制限外許可申請以外の申請が含まれる場合は、前もって申請される警察署等の交通規制を担当する係にご相談ください。
例、
- 道路使用許可申請
- 通行禁止道路通行許可申請
- 「警察庁行政手続サイト」を通じての制限外許可申請については、処理誤りを防ぐため、管轄警察署から申請者に対し、申請内容に関する確認のメールをお送りすることがあります。この場合において、当該メールを送信してから、メール記載の期日までにご連絡がないときは、当該申請については取り下げられたものとして取り扱うことがありますので、あらかじめご了承ください。
- オンラインで申請された場合でも、送信容量の関係で警察庁サイトから送信できない書類の提出や補正のため申請先の警察署等にお越しいただく場合があります。
- 申請後に補正等を行う場合、交付までに時間を要する場合がありますので、計画の早い段階で申請予定の警察署等に相談されることをお勧めします。
- 運行日が間近なもの、交番での手続きを希望するものは、オンラインで申請できませんのでご注意ください。
- オンライン申請を行う際は、申請先警察署からの電子メール(ドメイン名「@keishicho.tokyo.jp」)の受信漏れを防ぐため、受信拒否設定の解除や受信可能リストへの追加設定をお願いします。
対象手続(制限外積載、設備外積載、荷台乗車許可)
- 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
- 許可を受けた期間を変更(例:期間の延長、日時の変更)するための申請
- 運転者の追加又は変更を行うための申請
- 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更を行うための申請
- 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
例、
- 反復継続して行ってきた運行で、同一の内容で期間の更新をしようとする場合
- 運転者の変更や同一の型式の車両へ変更する場合
交番等での手続き
交番及び駐在所で手続きできるものは以下のものに限ります。
- 設備外積載許可及び荷台乗車許可
(運行経路が東京都内のみ)
- 制限外積載許可
(運行経路が東京都内のみで、車両に貨物を積載した状態で次の基準に当てはまるもの)
- 全長 15メートル以下
- 全幅 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えた幅以内で、左右それぞれのはみ出しが10分の1以内のもの
- 全高 4メートル以下
交番勤務員が事件・事故等の取扱いで対応できない場合もありますので、警察署での申請をお勧めします。
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情報発信元
警視庁 交通規制課 道路第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
