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制限外牽引

更新日:2023年2月3日

制限外牽引許可

制限外牽引許可申請手続き(警察庁「警察行政手続サイト」)

制限外牽引許可申請書(別記様式第五)

警察庁「警察行政手続サイト」から制限外牽引許可の申請をされる方へ

警察庁「警察行政手続サイト」からの制限外申請は、対象手続が限定されるため、下記の対象手続きをご確認の上申請してください。

疎明資料

  1. 積載物及び積載状況が分かる図面
  2. 運行経路が分かる図面
  3. その他の資料(運転免許証(写し可)、車検証(写し可)等)

車検証に関しては

  • 電子車検証を交付されている自動車は、「自動車検査証記録事項が記載された書面」の提示
  • 電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は、「車検証等の写し」

(注記)自動車検査証記録事項や車検証に代えて、「登録事項等証明書」の写しも可

注意事項

  1. 警視庁で確認可能な添付資料データのファイル形式は、docx、xlsx、pdf、txt、jpg、png、gif形式のみとなります。それ以外のファイル形式により作成した資料は、あらかじめ2部印刷してご準備いただき、警察庁サイトからの申請時に「別途郵送資料あり」をチェックの上、遅滞なく申請先の交通規制課道路第二係に持参又は追跡可能な方法により送付してください(交通規制課道路第二係では添付資料を基に審査を行いますので、速やかな送付にご協力ください。)。
  2. 1行為1申請です。
  3. 制限外牽引許可申請以外の申請が含まれる場合は、前もって交通規制課道路第二係にご相談ください。

例、

  • 道路使用許可申請
  • 通行禁止道路通行許可申請
  1. 「警察庁行政手続サイト」を通じての制限外牽引許可申請については、処理誤りを防ぐため、交通規制課から申請者に対し、申請内容に関する確認のメールをお送りすることがあります。この場合において、当該メールを送信してから、メール記載の期日までにご連絡がないときは、当該申請については取り下げられたものとして取り扱うことがありますので、あらかじめご了承ください。
  2. オンラインで申請された場合でも、送信容量の関係で警察庁サイトから送信できない書類の提出や補正のため交通規制課道路第二係にお越しいただく場合があります。
  3. 申請後に補正等を行う場合、交付までに時間を要する場合がありますので、計画の早い段階で交通規制課道路第二係に相談されることをお勧めします。
  4. 運行日が間近なものは、オンラインで申請できませんのでご注意ください。
  5. オンライン申請を行う際は、交通規制課からの電子メール(ドメイン名@keishicho.tokyo.jp)の受信漏れを防ぐため、受信拒否設定の解除や受信可能リストへの追加設定をお願いします。

対象手続(制限外牽引許可)

  1. 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
  • 許可を受けた期間を変更(例:期間の延長、日時の変更)するための申請
  • 運転者の追加又は変更を行うための申請
  • 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更を行うための申請
  1. 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

例、

  • 反復継続して行ってきた運行で、同一の内容で期間の更新をしようとする場合
  • 運転者の変更や同一の型式の車両へ変更する場合

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情報発信元

警視庁 交通規制課 道路第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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