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遠隔操作型小型車通行届出手続

更新日:2023年10月1日

詳細

届出手続

遠隔操作型小型車の通行の届出は、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、届出書と添付書類を提出してください。
また、届出事項を変更する場合も同様に、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、変更事項を記載した届出書と変更に係る添付書類を提出してください。
(注記)遠隔操作型小型車の通行の届出を予定している方は、事前に交通総務課モビリティ戦略第二係までご相談ください。

届出窓口

遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する警察署

(注記1)通行させようとする場所が、2以上の警察署の管轄区域にわたるときは、主たる場所を管轄する警察署に届け出てください。
(注記2)通行させようとする場所が、道府県公安委員会の管轄区域にわたるときは、東京都のほか、他の道府県公安委員会にも届け出てください。

受付時間

平日の午前8時30分から午後4時30分までの間

必要書類

遠隔操作型小型車使用届出書

添付資料

注意事項

届出の通行を停止(廃止)したときは、届出の警察署まで連絡をお願いします。

問合せ先

交通総務課 モビリティ戦略第二係

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情報発信元

警視庁 交通総務課 モビリティ戦略第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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