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遠隔操作型小型車通行届出手続

更新日:2025年12月15日

概要

遠隔操作型小型車の通行の届出は、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、届出書と添付書類を提出してください。
また、届出事項を変更する場合も同様に、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、変更事項を記載した届出書と変更に係る添付書類を提出してください。

届出を予定している方

事前に交通総務課(モビリティ戦略第二係)までご相談ください。

方法

オンライン申請

「e-Gov電子申請」(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)から届け出てください。

窓口による届出

  1. 警視庁本部(交通総務課・モビリティ戦略第二係)
  2. 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する警察署

受付時間

平日の午前8時30分から午後4時30分までの間
(土日・祝日及び年末・年始は除く)

通行させようとする場所について

  • 2以上の警察署の管轄区域にわたるときは、主たる場所を管轄する警察署に届け出てください。
  • 道府県公安委員会の管轄区域にわたるときは、東京都のほか、他の道府県公安委員会にも届け出てください。

必要書類

遠隔操作型小型車使用届出書

添付書類

注意事項

届出の通行を停止(廃止)したときは、届出をした警視庁本部(交通総務課モビリティ戦略第二係)または警察署まで連絡をお願いします。

問合せ先

交通総務課 モビリティ戦略第二係

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情報発信元

警視庁 交通総務課 モビリティ戦略第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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