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通行禁止道路通行許可

更新日:2023年2月3日

通行禁止道路通行許可

通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)

記入要領

警察庁行政手続サイトから通行禁止道路通行許可申請をされる方へ

警察庁行政手続サイトからの通行禁止道路通行許可申請は限定的な申請となるため、下記の対象手続きをご確認の上、申請してください。

疎明資料

警察署等の窓口申請と同様に、

  • 電子車検証を交付されている自動車は「自動車検査証記録事項が記載された書面」
    電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は「車検証等の写し」

(注記)自動車検査証記録事項や車検証に代えて、「登録事項等証明書」の写しも可

  • 通行しようとする通行禁止道路の区間を示す地図
  • やむを得ず通行することを疎明する資料(申請先の警察署及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」といいます。)にご確認ください。)

を添付資料データとして、申請書と同時に送信してください。
「主たる運転者」の運転免許証の写しについては、許可証交付時に警察署等の交通規制を担当する係の窓口で提示してください。

注意事項

  1. 警視庁で確認可能な添付資料データのファイル形式は、docx、xlsx、pdf、txt、jpg、png、gif形式のみとなります。それ以外のファイル形式により作成した資料は、あらかじめ1部印刷してご準備いただき、警察庁サイトからの申請時に「別途郵送資料あり」をチェックの上、遅滞なく申請先の警察署等に持参又は追跡可能な方法により送付してください(警察署等では添付資料を基に審査を行いますので、速やかな送付にご協力ください。)。
  2. 1申請につき1台です。
  3. あらかじめ、通行しようとする通行禁止道路の区間を管轄する警察署等を確認の上、申請してください(管轄違いの申請は、警察庁サイトからの再申請となりますのでご注意ください。)。
  4. 通行禁止道路通行許可申請以外の申請が含まれる場合は、前もって申請される警察署等の交通規制を担当する係にご相談ください。

 道路使用許可申請、制限外等許可申請

  1. 「警察行政手続サイト」を通じての通行禁止道路通行許可申請については、誤り等による申請に係る手続処理を防ぐため、管轄警察署から申請者に対し、申請内容に関する確認のメールをお送りすることがあります。この場合において、当該メールを送信してから、メール記載の期日までにご連絡がないときは、当該申請については取り下げられたものとして取り扱うことがありますので、あらかじめご了承ください。
  2. オンラインで申請された場合でも、送信容量の関係で警察庁サイトから送信できない書類や補正・追加書類の提出のため申請先の警察署等にお越しいただく場合があります。
  3. 申請後に補正等を行う場合、交付までに時間を要する場合がありますので、計画の早い段階で申請予定の警察署等に相談されることをお勧めします。
  4. オンライン申請を行う際は、申請先警察署からの電子メール(ドメイン名@keishicho.tokyo.jp)の受信漏れを防ぐため、受信拒否設定の解除や受信可能リストへの追加設定をお願いします。

対象手続

  1. 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
  • 許可を受けた期間を延長するための申請

自宅の敷地内にある車庫へ出入りするため、自宅の自動車が通行許可を受けているが、間もなく許可期間が満了するため、許可期間を延長する必要がある場合等

  • 主たる運転者の追加又は変更を行うための申請

修復を要する電気工事を行うため通行許可を受けているが、受けている通行許可に記載の「主たる運転者」が運転しなくなり、「主たる運転者」を別の者にして申請したい場合等

  • 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更を行うための申請

デイサービスを営んでおり、車両の諸元(車体の形状、寸法、車両総重量等)が同じ車両を複数台保有しているが、通行許可を受けている車両が故障し、故障した車両と同じ諸元の車両で通行したい場合等

  1. 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

過去に通行許可を受けていたが、うっかり失効してしまい、過去の申請と同一内容(「運転の期間」を除く。)での通行許可申請を改めて行いたい場合等

問合せ先

具体的な場所の通行許可の相談、疎明資料等に関して

管轄する警察署の交通規制係

全般的な内容に関して

交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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情報発信元

警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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