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特定自動運行許可申請手続

更新日:2023年10月1日

申請窓口

警視庁本部(交通総務課モビリティ戦略第二係)
(注記)特定自動運行の経路が、複数の道府県公安委員会の管轄区域にわたるときは、全ての道府県公安委員会に申請してください。

受付時間

平日の午前8時30分から午後4時30分までの間

必要書類

特定自動運行の許可申請

東京都内において運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行うときは、特定自動運行計画等を記載した申請書及び添付資料を提出してください。

添付資料

  • 電子車検証を交付されている自動車は、自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は、車検証等の写し
  • 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者は旅券等の写し)
  • 法人の場合は登記事項証明書及び役員の住民票(旅券等)の写し
  • 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
  • その他、道路交通法施行規則第9条の21に定めるもの

特定自動運行計画の変更許可申請

特定自動運行計画を変更するとき(軽微な変更を除く。)は、特定自動運行計画変更許可申請書並びに変更の内容及び理由を明らかにする資料を提出してください。

特定自動運行許可証の再交付申請

許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証(当該許可証を亡失し、又は滅失した場合は、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請してください。

特定自動運行許可申請書の記載事項変更届出

特定自動運行計画の軽微な変更を行うときは、特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書及び道路交通法施行規則第9条の25第2項に定める添付資料を提出してください。
また、特定自動運行を行う者の氏名、名称(法人にあっては代表者、役員の氏名)、住所を変更したときは、変更の日から30日以内に届け出てください。

手数料

  • 特定自動運行許可申請 79,200円
  • 特定自動運行計画変更許可申請 78,500円

問合せ先

交通総務課 モビリティ戦略第二係
電話:03-3581-4321(代表)

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情報発信元

警視庁 交通総務課 モビリティ戦略第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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