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安全運転管理者

更新日:2023年1月25日

安全運転管理者事務処理要綱

安全運転管理者に関する届出書(別記様式第7)

副安全運転管理者に関する届出書(別記様式第7の2)

安全運転管理者・副安全運転管理者証再交付申請書(別記様式第5)

警察庁行政サイトから安全運転管理者に関する届出書を申請されるかたへ

下記の対象手続をご確認のうえ申請してください。

対象手続

安全運転管理者・副安全運転管理者の選任及び選解任届

選任届

  • 新しく安全運転管理者になる場合(新規事業所)

選解任届

  • 安全運転管理者が交代する場合(管理者交代)

安全運転管理者の解任届

解任届

  • 安全運転管理者を辞める場合(事業所他府県へ移転、事業所閉鎖等)

安全運転管理者の変更届

変更届

  • 事業所の住所・自動車台数・運転者の数等に関する変更(届出内容に変更が生じたもの)

注意事項

  1. 警視庁で確認可能な添付資料データのファイル形式は、docx、xlsx、pdf、txt、jpg、Png、gif形式のみとなります。それ以外のファイル形式により作成した資料は、あらかじめ2部印刷してご準備いただき、警察庁サイトからの申請時に「別途郵便資料あり」をチェックのうえ、遅滞なく申請先の警察署に持参又は、追跡可能な方法により送付してください。
  2. 1行為1申請です。
  3. あらかじめ、事業所所在地を管轄する警察署等を確認のうえ、申請してください。(管轄違いの申請は、警察庁サイトからの再申請となりますのでご注意してください。)
  4. 不明な点は、申請される警察署の交通総務係までご相談ください。
  5. 「警察行政手続サイト」を通じての安全運転管理者等の申請については、誤り等による申請に係る手続処理を防ぐため、管轄警察署から申請者に対し、申請内容に関する確認のメールをお送りすることがあります。
  6. オンラインで申請された場合でも、管理者証の受領及び返納、変更で事業所を管轄する警察署にお越しいただくこととなります。
  7. 郵送による届出の場合は、「郵送による届出の流れ」を参照としてください。
  8. 申請後に補正を行う場合、交付まで時間を要する場合がありますので、早い段階で警察署等に相談されることをお勧めします。
  9. オンライン申請を行う際は、申請先警察署から電子メール(ドメイン名@keishicho.tokyo.jp)の受信漏れを防ぐため、受信拒否設定の解除や受信可能リストへの追加設定をお願いします。

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情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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