更新日:2023年1月30日
詳細
定義
- 緊急自動車とは、「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」をいいます。
- 道路維持作業用自動車は、「政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるもの)」をいいます。
- 緊急自動車・道路維持作業用自動車の使用者、用途等については道路交通法施行令において定められています。
道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)抜粋(PDF形式:147KB)
注意事項
- 緊急自動車・道路維持作業用自動車の申請は、自動車の使用者が行うことになっています。手続等に関する質問は申請しようとする自動車の使用者が行ってください。
- 申請をする場合は、事前に電話でご相談ください。
- 手続は、平日の午前8時30分から午後4時30分までに警視庁本部で受付けをしています。
- 緊急自動車または道路維持作業用自動車の指定をしたときは指定証を、緊急自動車又は道路維持作業用自動車の届出を受理したときは、届出確認証を交付します。
- 指定証等に関する注意事項は、東京都道路交通規則で定められていますので確認してください。
東京都道路交通規則(昭和46年11月30日都公委規則第9号)抜粋(PDF形式:96KB)
使用者の注意事項
- 緊急自動車・道路維持作業用自動車の使用者は、運転者に対し、安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければなりません。
- 聴覚障害者は、緊急自動車のサイレン音が聞こえない又は聞こえにくいことがあることから、緊急走行時には安全確認を徹底してください。
書類様式
緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書 別記様式第17(PDF形式:54KB)
緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書 別記様式第17(DOCファイル:30KB)
緊急自動車・道路維持作業用自動車届出書 別記様式第18の3(PDF形式:54KB)
緊急自動車・道路維持作業用自動車届出書 別記様式第18の3(DOCファイル:31KB)
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情報発信元
交通総務課 渉外広報係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
