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道路使用許可

更新日:2023年7月25日

道路使用許可

道路使用許可申請書(別記様式第六)

道路使用許可証記載事項変更届(別記様式第七)

道路使用許可証再交付申請書(別記様式第八)

警察庁行政手続サイトから道路使用許可申請をされる方へ

限定的な申請となるため、下記の対象手続きをご確認の上申請してください。

添付資料

1 道路使用の場所又は区間の付近の見取図のほか、道路を使用して行う行為の内容(例:路上工事等)が分かるもの
2 工作物を設ける場合は、その設計図及び仕様書
3 その他、警察署長が許可を行う上で必要と認める書類

注意事項

1 警視庁で確認可能な添付資料データのファイル形式は、docx、xlsx、pdf、txt、jpg、png、gif形式のみとなります。それ以外のファイル形式により作成した資料は、あらかじめ2部印刷してご準備いただき、警察庁サイトからの申請時に「別途郵送資料あり」をチェックの上、遅滞なく申請先の警察署及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」といいます。)に持参又は追跡可能な方法により送付してください(警察署等では添付資料を基に審査を行いますので、速やかな送付にご協力ください。)。
2 1行為1申請です。
3 あらかじめ、道路使用の場所・区間を管轄する警察署等を確認の上申請してください(管轄違いの申請は、警察庁サイトからの再申請となりますのでご注意ください。)。
4 道路使用許可申請以外の申請が含まれる場合は、前もって申請される警察署等の交通規制を担当する係にご相談ください。

  • 道路管理者に対する道路占用許可申請
  • パーキングメーター休止・撤去申請
  • 通行禁止道路通行許可申請
  • 制限外等許可申請

5 「警察行政手続サイト」を通じての道路使用許可申請については、誤り等による申請に係る手続処理を防ぐため、管轄警察署から申請者に対し、申請内容に関する確認のメールをお送りすることがあります。この場合において、当該メールを送信してから、メール記載の期日までにご連絡がないときは、当該申請については取り下げられたものとして取り扱うことがありますので、あらかじめご了承ください。
6 オンラインで申請された場合でも、送信容量の関係で警察庁サイトから送信できない書類や補正・追加書類の提出のため申請先の警察署等にお越しいただく場合があります。
7 申請後に補正等を行う場合、交付までに時間を要する場合がありますので、計画の早い段階で申請予定の警察署等に相談されることをお勧めします。
8 オンライン申請を行う際は、申請先警察署からの電子メール(ドメイン名@keishicho.tokyo.jp)の受信漏れを防ぐため、受信拒否設定の解除や受信可能リストへの追加設定をお願いします。

対象手続

1 道路使用許可の申請
(1) 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
(ア) 許可を受けた期間を延長するための申請
(イ) 道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更を行うための申請

例1

道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点が含まず、迂回路等に変更がない場合等

例2

工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合等

(2) 例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請

恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食店等の新設、大型駐車場の新設、大規模イベントの実施等がないもの

2 道路使用許可の変更の届出
過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち

(1) 申請者又は現場責任者の変更を行うための届出
(2) 申請者又は現場責任者の住所の変更を行うための届出
(3) 養子縁組等による、申請者又は現場責任者の変更をおこなうための届出

3 道路使用許可の再交付の申請

問合せ先

工事・作業について

警視庁 交通規制課 道路第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

それ以外の道路使用許可について

警視庁 交通規制課 道路第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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情報発信元

警視庁 交通規制課 道路第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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