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駐車許可

更新日:2024年8月9日

駐車許可

申請要領

駐車許可申請書

訪問先一覧表

収集先一覧表

貨物集配先一覧表

警察庁行政手続サイトから駐車許可の申請をされる方へ

警察庁行政手続サイトからの駐車許可申請は、用務を限定して受け付けています。

対象手続

警察庁行政手続サイトからの駐車許可申請は、下記の用務を対象としています。
(過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもの)

  • 定期的に反復継続して行う用務(包括許可を受けている用務)

 例 訪問看護、訪問介護、訪問診療、一般廃棄物の収集を行う用務など

  • 上記の用務により許可を受けたものの再交付申請

上記の対象手続以外の駐車許可申請手続きは、警察署窓口や交番等で受け付けています。
また、上記の対象手続きであっても、従来どおり警察署窓口でも申請可能です。

申請に必要な書類

  1. 駐車許可申請書
  2. 駐車場所周辺の地図等
  3. 駐車の用務(理由)を疎明する書面
  4. 自動車検査証の写し
  5. 運転免許証の写し

注意事項

  1. 警視庁で確認可能な添付資料データのファイル形式は、docx、xlsx、pdf、txt、jpg、Png、gif形式のみとなります。それ以外のファイル形式により作成した資料は、あらかじめ1部印刷ご準備頂いただき、警察庁サイトからの申請に「別途郵送の資料あり」をチェックの上遅滞なく申請先の警察署に持参又は追跡可能な方法により送付してください(警察署等では添付資料を基に審査を行いますので、速やかな送付にご協力ください。)
  2. あらかじめ、駐車許可の場所を管轄する警察署等を確認の上申請してください(管轄違いの申請は、警察庁サイトからの再申請となりますので、速やかな送付にご協力ください。)。
  3. 警察行政手続サイトを通じての駐車許可申請について、管轄警察署から申請者に対し、書類不備や申請内容に関する確認メールをお送りすることがあります。この場合において、当該メールを送信してから、メール記載の前日までにご連絡がないときは、当該申請については取り下げられたものとして取り扱うことがありますので、あらかじめご了承ください。
  4. オンラインで申請された場合でも、送信容量の関係で警察庁サイトから送信できない書類や補正・追加書類の提出のため申請先の警察署にお越しいただく場合があります。
  5. 申請後に補正等を行う場合、交付までに時間を要することがありますので、計画の早い段階で申請予定の警察署に相談されることをお勧めします。
  6. オンライン申請を行う際は、申請先警察署からの電子メール(ドメイン@keischo.tokyo.jp)の受信漏れを防ぐため、受信拒否設定の解除や受信可能リストへの追加設定をお願いします。

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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