更新日:2023年10月2日
インターネット異性紹介事業とは、面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、異性交際に関する情報をインターネット上で公衆に閲覧させ、かつ、閲覧した異性交際希望者が電子メール等で相互に連絡することができるサービスを、反復継続して提供する事業のことで、いわゆる「出会い系(マッチング)サイト」・「出会い系(マッチング)アプリ」等と呼ばれています。
インターネット異性紹介事業の4要件
異性交際希望者への役務提供
異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
公衆閲覧性
不特定又は多数の者が閲覧できること。
相互連絡性
電子メール等を利用して相互に連絡することができるサービスであること。
反復継続性
有償、無償を問わずサービスを反復継続して提供していること。
処罰対象
上記4要件、全てを満たす事業がインターネット異性紹介事業であり、事業を行うにあたり公安委員会に届出をすることが法律で義務づけられるほか、様々な義務が課せられ、守られない場合は処罰や行政処分の対象となります。
また、上記届出をした者は事業を廃止したとき、届出事項に変更があったときも届出をすることが義務づけられ、違反した場合処罰されることがあります。
情報発信元
警視庁 少年育成課 少年環境係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
