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事業を始めるとき必要な書類等

更新日:2023年10月1日

開始の前日までに届出してください

個人・法人共通

事業開始届出書

住民票の写し(本籍、外国人の場合は国籍等を記載したもの)

法人の場合は、監査役を含む役員全員のものを提出してください。

身分証明書

法人の場合は、監査役を含む役員全員のものを提出してください。

送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料

個人

誓約書

法人

定款の謄本

登記事項証明書

誓約書

監査役を含む役員全員のものを提出してください。

未成年者が事業者の場合、上記に加えて下記書類を準備してください(個人・法人共通)

法定代理人の氏名・住所を記載した書面

相続証明書

委託を受けた者(個人・法人共通)

識別符号付与業務(利用者が児童でないことを確認し、IDやパスワードを付与する業務)を他人に委託している場合、上記に加えて、下記書類を準備して下さい。

住民票の写し

法人の場合、監査役を含む役員全員と、業務に従事する者全員

身分証明書

法人の場合、監査役を含む役員全員と、業務に従事する者全員

誓約書

法人の場合、監査役を含む役員全員と、業務に従事する者全員

診断書

法人の場合、監査役を含む役員全員と、業務に従事する者全員

委託を受けた者(法人)

委託を受けた者が法人の場合、上記の書類に加え、下記の書類を準備してください。

定款の謄本

登記事項証明書

識別符号付与業務受託者の欠格事由

識別符号付与業務受託業者は、本法律施行規則第5条第2項第1号に掲げる者(下記参照)のいずれにも該当しないこととされています。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(3) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者

(4) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

(5) 精神機能の障害により識別符号付与業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(6) 公安委員会による指示、事業廃止命令、事業停止命令を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しない者を含む)

(7) 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの

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情報発信元

警視庁 少年育成課 少年環境係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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