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廃止届出書と記載例

更新日:2022年6月23日

インターネット端末利用営業を廃止したときは、廃止の日から10日以内に廃止届出書を届け出なければなりません(期限が東京都の休日に当たる場合、その翌日となります。)。

必要書類

副本の廃止について

インターネット端末利用営業の届出書類は、これまで「正副2部」を提出していましたが、令和4年4月1日、インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則が改正され、警察署に提出する書類は、正本1部となり、副本は廃止となりました。
よって、警察署には正本1部を提出することとなりますので、誤りのないようお願いいたします。

廃止届出書(別記様式第3号)

記載例を参考にしてください。

添付書類

なし

委任状

当事者以外の第三者が届け出るときに必要

注意点

  1. 将来の廃止をあらかじめ届け出ることはできません。廃止後に届出をしてください。
  2. 店舗の所在地が変わった場合や事業譲渡等により営業者が変わった場合は、新規の営業となるため、廃止届出書及び営業開始届出書の提出が必要となります。

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情報発信元

警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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