- インターネット端末利用営業を営もうとする者
- インターネット端末利用営業の届出事項に変更が生じた者
- インターネット端末利用営業を廃止した者
は、下記のとおり届出が必要です。
各種届出書類
- 申請様式は縦横比率を変更しないでください。
- 届出内容と添付書類の内容に相違ないかよく確認してください。
共通の注意事項
受理時間
午前8時30分から午後4時30分まで
ただし、土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く
届出場所
店舗を管轄する警察署の生活安全課窓口
手数料
なし
委任状
営業者以外の第三者が届け出るときに必要
副本の廃止について
インターネット端末利用営業の届出書類は、これまで「正副2部」を提出していましたが、令和4年4月1日、インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則が改正され、警察署に提出する書類は、正本1部となり、副本は廃止となりました。
よって、警察署には正本1部を提出することとなりますので、誤りのないようお願いいたします。
オンラインによる届出について
(窓口における届出は、従来どおり行います。)
実施開始日
令和3年11月1日(月曜)
オンライン手続ができる届出
- インターネット端末利用営業開始届
- 変更届
- 廃止届
オンライン手続ができる要件
- 条例で定められた期限内の届出であること。
(営業開始届は、営業開始日の10日前までに届出)
(変更届・廃止届は、変更した日・廃止した日から10日以内に届出) - 書類に不備がなく、添付書類が揃っていること。
留意事項
- オンライン手続は、店舗を管轄する警察署宛てに行ってください。
- 管轄警察署が分からない場合は、警視庁ホームページトップ画面右上の「所在地から探す」から確認できます。
(注記)オンライン手続では、「同時届出」はできません。管轄警察署宛てに各店舗ごと、届け出てください。 - PDF形式や写真データで添付した書類は、申込を確定する前に、画像が鮮明であるかを再度、確認してください。
(注記)画像が不鮮明の場合、再度、提出していただく場合があります。 - 届出データを入力する際、「各種届出書類」の記載例を参考に、誤りのないようにしてください。
- 届出確認後は、メールで登録番号を通知します。
(注記)書類等の交付はありませんので、ご了解願います。 - 営業に際しては、「インターネット端末利用営業のしおり」をよく読んでいただき、条例を厳守した営業をお願いします。
郵送による届出について
(窓口における手続きは、従来通り行います。)
実施開始日
令和4年4月1日(金曜)
郵送の方法により行う届出
- インターネット端末利用営業開始届
- 変更届
- 廃止届
郵送による届出ができる要件
- 条例で定められた期限内の届出であること。
(営業開始届は、営業開始日の10日前までに必着)
(変更届・廃止届は、変更した日・廃止した日から10日以内に必着)
- 書類に不備がなく、添付書類が揃っていること。
留意事項
- 届出者が郵送による手続きを希望する場合に行います。
- 郵送に係る費用(郵便料金、封筒代等)は、届出者負担となります。
- 届出者は事前に、店舗を管轄する警察署の生活安全課窓口(保安係)へ電話連絡(届出内容、送付先の確認など)を行ってから、書類を郵送してください。
- 郵送に利用する郵便種別は、簡易書留、レターパックなど、引受から送達までの間、配達過程を記録する郵便の利用をお願いします。
- 届出受理後は、警察署の担当者が電話で登録番号を通知します。
書類等の交付はありませんので、ご了解願います。
その他
- 届出書類の届出日は、書類発送日を記入してください。
- 届出書類の記載方法等は、上記「各種届出書類」の記載例を参考にしてください。
- 下記ページ内「営業のしおり」を参考に、条例を厳守した営業をお願いします。
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