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営業者の方

更新日:2024年11月26日

本人確認書類が一部変更されます

インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則が、マイナンバーカードと健康保険証の一体化等の理由により、令和6年11月26日に改正されました。この改正により、次に掲げる本人確認書類の扱いが一部変更されますので、誤りのないようお願いします。

健康保険証等

 令和6年12月2日から本人確認書類として「資格確認書」が使用できます。
なお、次に掲げる書類は、経過措置期間中(令和6年12月2日から1年間。経過措置期間中に有効期間が到来する場合等はその日まで)は、本人確認書類として引き続き使用できます。

  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療の被保険者証
  • 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員証
  • 私学教職員共済制度の加入者証

 (注記)「介護保険の被保険者証」及び「健康保険日雇特例被保険者証」は引き続き使用できます。

特別児童扶養手当証書

 「特別児童扶養手当証書」は、本人確認書類として使用できません。
(注記)氏名、住居、生年月日の記載がある「特別児童扶養手当受給証明書」は使用できます。

学生証

 令和6年12月2日から本人確認書類としての学生証の要件が同じになります。

  • 規則改正前

 公立学校の学生証(顧客の写真がなくても本人確認書類)
 公立学校以外の学生証(顧客の写真があるものは本人確認書類)

  • 規則改正後

 公立学校・公立学校以外の学生証(顧客の写真の有無を問わず本人確認書類)
引き続き、条例に基づく本人確認にご協力よろしくお願いします。

各種届出書類の記載例等

MS Word形式の届出書式を掲載しました。活用してください。

営業のしおり最新版

従業員等に積極的に配布し、正しい営業に努めてください。

インターネット端末利用営業のしおりの表紙

新規ポスターの配布について

利用客に対し、都条例に基づく本人確認を徹底しているということを周知するためのポスターを新たに作成しました。

外国人利用客にも理解できるよう多言語で表記しています。

各警察署の生活安全課等において、店舗に配布していますので、店舗受付に掲示するなどして、ご活用ください。

お知らせ

条例違反の事例を掲載しています。
業務の参考としてください。

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情報発信元

警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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