更新日:2016年5月17日
条例制定の経緯
東京都のインターネットカフェ等では、都民が身近で気軽にインターネットを利用したり、個室で自由に自分の時間を過ごしたりすることができる場所となっていた一方で、その匿名性を悪用し、また、とりわけ個室においてはその密室性から、不正アクセスによる顧客データの不正入手、他人を誹謗(ひぼう)中傷する書き込み等のサイバー犯罪が後を絶たず、また、サイバー犯罪以外の犯罪や青少年の健全育成を害する多くの事案も発生している状況にありました。
そこで、個室や個室に類する施設を設け、インターネットを利用することができるようにする役務を提供している営業者に対し、本人確認義務等を課す規制を行うこととしたものです。
条例の目的
営業者によるインターネット利用の管理体制の整備の促進及びインターネットカフェ等を利用したサイバー犯罪の防止を図ることで、それ以外の各種犯罪・事案を防止することも含めて、都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用できる環境を保持することを目的としています。
利用者の違反行為
他人の本人確認書類や会員証を提示するなど、利用者が、本人特定事項を隠ぺいする目的で、本人特定事項を偽ったときは、罰則(20万円以下の罰金)が適用されます。
情報発信元
警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)