更新日:2023年10月1日
近年、繁華街を中心に、主として女子高校生にマッサージ等を行わせたり、会話やゲームの相手をさせたりするなどのサービスを提供する「JKビジネス」が出現し、一部の店舗では、裏オプションと呼ばれる性的サービスが行われていることが確認されるなど、青少年が性的被害に遭う事案が後を絶たず、その健全育成に影響を及ぼしています。
JKビジネス等について公安委員会への届出義務や営業者の禁止行為等を定めるなど必要な規制を行い、青少年の健全な育成を阻害する行為及び青少年を被害者とする犯罪を防止することを目的とした本条例が平成29年7月1日に施行されています。
「特定異性接客営業等の規制に関する条例」について(リーフレット)(PDF形式:6,702KB)
特定異性接客営業等の規制に関する条例(PDF形式:130KB)
特定異性接客営業等の規制に関する条例施行規則(本文)(PDF形式:101KB)
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 少年育成課 少年環境係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)