更新日:2022年9月6日
(平成26年6月25日公布、平成26年7月15日施行)
児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等に鑑み、児童ポルノの定義を明確化し、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持や盗撮による児童ポルノの製造に罰則を設け、あわせて、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の推進及びインターネットの利用に係る事業者による児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定が整備されました。
主な改正の概要
法律の題名の改正
法律の題名が「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と改められました。
児童ポルノの定義の明確化
児童ポルノは、法第2条第3項で定義されているところ、同項第3号に掲げる定義について、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と改められました。
自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持・電磁的記録の保管の罰則規定の新設
- 対象
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者、児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(いずれも自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。) - 罰則
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 適用時期
本規定は附則第1条第2項で、「この法律の施行の日から1年間は、適用しない。」とされていることから、平成27年7月15日以降の適用となります。
盗撮による児童ポルノ製造罪の新設
- 対象
法第7条第3項及び第4項に規定する児童ポルノ製造罪にあたるもののほか、ひそかに法第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者 - 罰則
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
施行日について
本法は平成26年7月15日に施行されましたが、「自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持・電磁的記録の保管」の罪については、平成27年7月15日から適用されます。
資料
情報発信元
警視庁 少年育成課 福祉犯第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
