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遺失物について

更新日:2023年2月17日

落とし物、忘れ物を探せる期間は3か月です。(遺失物法 平成19年12月10日施行)

落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は3か月です。(注記)
警察での保管期間、落とし主が落とし物などを探せる期間も3か月です。

(注記)

  • 拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間です。
  • 警察から落とし物の引取りについて、改めて通知はしませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管してください。

落とし物などの情報がインターネットで公表され、落とし物を探すことができます。

遺失者が判明していない落とし物情報を、警察に届けられた日から、3か月間(埋蔵物は6か月間)公表しています。
「落とし物検索」を利用される方は、「落とし物検索の利用にあたって」(利用規約)を必ずお読みください。

「落とし物検索」入口 落とし物検索の利用にあたって(利用規約)(外部サイト)

携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合であっても、拾い主はその落とし物をもらう権利がなくなることになりました。(遺失物法 平成19年12月10日施行)

携帯電話や運転免許証及びカード類などの個人情報が入った落とし物などについては、個人情報の保護等の観点から落とし主が見つからない場合でも、拾い主が落とし物をもらうことができない物件(注記)となりました。
(注記)落とし主が判明した時に、お礼をもらうことはできます。この場合、拾い主は、自分の氏名等を落とし主に知らせることになります。拾い主はそれに同意をしないと、お礼をもらうことはできなくなりますので注意してください。

公共交通機関(鉄道、バス事業者等)など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」が新設されました。(遺失物法 平成19年12月10日施行)

一定の公共交通機関及び東京都公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾った物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾った物などを自ら保管できるようになりました。
東京都公安委員会の指定を受けるためには、所定の申請手続きが必要となります。詳細は最寄りの警察署にお問合せください。

警察署長と特例施設占有者は傘や衣類など大量、安価な物等を、2週間の保管の後、売却することができます。(遺失物法 平成19年12月10日施行)

警察署長と特例施設占有者は、傘、衣類等の安価な物や保管に不相当な費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分ができることとなりました。
落とし物をした時は、早めにお問合せをしてください。

犬やねこは都道府県等に引渡しをすることもできるようになりました。(遺失物法 平成19年12月10日施行)

動物愛護法により、飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。

お問合せについて

遺失物センターへのお問合せの通話が、大変混み合っている場合があります。おつなぎできない場合もございますので、ご了承ください。
なお、電車や駅構内での落とし物については各鉄道事業者で、また落とし物をしたと思われる都内の最寄りの警察署でも確認することができますので、お問合せください。
また、スマートフォン、携帯電話、クレジットカード等は、各契約会社にもお問合せください。

情報発信元

警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142

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