更新日:2026年5月11日
概要
拾得物の届出
拾得物の届出書は警視庁行政手続きオンラインによる提出も可能です。
その場合、拾得物の管理及び申請データの作成には、遺失物(申請様式一覧)の警視庁遺失物管理ソフトを使用する必要があります。
手順1
オンラインによる届出を開始する場合は、事前に「拾得物 占有者オンライン届出開始申請」で申請をしてください。
手順2
申請内容を確認したうえで、オンライン申請に必要なID・パスワードをお知らせします。
手順3
手順2によりお知らせしたID・パスワードで警視庁行政手続きオンラインにログインして、拾得物の届出書を提出してください。
詳細は、下記「拾得届のオンライン手続のご案内」を参照してください。
手順4
オンラインでの申請が完了したら、拾得物を警察署に届け出してください。
施設占有者引渡予約(遺失物センターのみ)
- 引渡予約を行うには、上記記載の「拾得物 占有者オンライン届出開始申請」の申請後に発行されるID・パスワードが必要となります。
- 占有者情報、来所予定日時、引渡予定の受理番号を記載した連絡表を添付していただくことで、待ち時間を短縮することができます。
- 予約を行う際は、「連絡表」「所有権放棄書(物品を放棄し、現金のみの受領を希望する場合のみ)」を作成し、添付してください。
- 正午から午後1時00分の間は引渡しの対応は行っておりません。
- 警察署の引渡予約は行っておりません。
特例施設占有者の指定・変更(公示)
遺失物法(平成18年第73号)第17条及び遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第5条第5号の規定により、特例施設占有者として指定した者は次のとおりです。
新規
| 名称 | 住所 | 施設名称 | 所在地 | 指定日 |
|---|---|---|---|---|
| 文京区後楽一丁目3番61号 | 東京ドーム | 文京区後楽一丁目3番61号 | 令和7年12月1日 |
現在指定されている特例施設占有者
特例施設占有者とは
特例施設占有者とは、一定の公共交通機関及び東京都公安委員会から指定を受けた施設の占有者をいいます。
特例施設占有者は、2週間以内に拾った物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾った物などを自ら保管できます。
東京都公安委員会の指定を受けるためには、所定の申請手続きが必要となります。詳細は最寄りの警察署にお問合せください。
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情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142



