更新日:2024年10月1日
概要
拾得物の届出
拾得物の届出書は警視庁行政手続きオンラインによる提出も可能です。
その場合、拾得物の管理及び申請データの作成には、遺失物(申請様式一覧)の警視庁遺失物管理ソフトを使用する必要があります。
手順1
オンラインによる届出を開始する場合は、事前に「拾得物 占有者オンライン届出開始申請」で申請をしてください。
手順2
申請内容を確認したうえで、オンライン申請に必要なID・パスワードをお知らせします。
手順3
手順2によりお知らせしたID・パスワードで警視庁行政手続きオンラインにログインして、拾得物の届出書を提出してください。
詳細は、下記「拾得届のオンライン手続のご案内」を参照してください。
手順4
オンラインでの申請が完了したら、拾得物を警察署に届け出してください。
拾得届のオンライン手続のご案内(PDF形式:1,143KB)
特例施設占有者の指定(公示)
遺失物法(平成18年第73号)第17条及び遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第5条第5号の規定により、特例施設占有者として指定した者は次のとおりです。
名称 | 住所 | 施設名称 | 所在地 | 指定日 |
---|---|---|---|---|
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千代田区丸の内一丁目1番2号 | 三井住友銀行 | 千代田区丸の内一丁目1番2号 | 令和6年 |
特例施設占有者とは
特例施設占有者とは、一定の公共交通機関及び東京都公安委員会から指定を受けた施設の占有者をいいます。
特例施設占有者は、2週間以内に拾った物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾った物などを自ら保管できます。
東京都公安委員会の指定を受けるためには、所定の申請手続きが必要となります。詳細は最寄りの警察署にお問合せください。
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情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142
