更新日:2026年8月12日
落とし物に関するお知らせ
現金の引渡し方法の変更
落とし物を拾い警察に届け出てから、3か月経過しても落とし主が現れなかった場合、拾った方がその落とし物を受け取ることができます。(スマートフォンやカード類など個人情報が入った物はお渡しできません)
落とし主が現れず、拾った現金を受け取る場合
変更前
1,000円以下は交番、1万円以下は警察署で受け取り。
変更後
10万円以下の現金のみの場合は、拾得物件預り書に記載の警察署(交番に届け出た場合は、その交番を管轄する警察署)で受け取り可能です。
10万円を超える現金及び物品は遺失物センターでの受け取りになります。
(注記)令和8年9月15日以降に届出された落とし物が対象です。
警察国民向けポータル の運用開始
遺失届出、占有者拾得物件届出については、警視庁行政手続オンラインから警察国民向けポータルに移行し運用を開始します。令和9年3月頃を予定していますが、詳細は追ってお知らせします。
特例施設占有者への感謝状贈呈
令和7年12月22日(月曜)、施設利用者の落とし物を適切に管理し、警察活動へのご理解ご協力いただいた企業の方々へ警視総監より感謝状を贈呈したものです。

- (株)東京サマーランド
- 東急電鉄(株)
- 東京臨海高速鉄道(株)
平成20年から自社保管を開始し、日常業務の一環として警察活動にご協力いただいております。
特例施設占有者の詳細については、「施設占有者の方」をご覧ください。
情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142



