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「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正について

更新日:2023年10月1日

近年の急激なスマートフォンの普及やインターネット利用の低年齢化を背景に、脅かされたり、だまされたりするなどして、青少年が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられた上、メールなどで送らされる、いわゆる「自画撮り被害」が社会問題化しています。

このような現状を受け、青少年自身の裸などの画像を不当に送信するよう要求する行為を禁止する規定を罰則付き(30万円以下の罰金)で新設しました。

その他、青少年の性に関する都の責務の追加や青少年の健全育成に有益なアプリケーションを推奨対象に追加する点が変更されました。

さらに、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の施行を踏まえ、青少年有害情報フィルタリングサービスではブロックできない有害情報の閲覧を制限するため、契約時に事業者が「青少年有害情報フィルタリング有効化措置」について説明した上で説明書を交付し、同措置を希望しない保護者から理由書を求めるなどの規定の整備を行いました。

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情報発信元

警視庁 少年育成課 少年環境係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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