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「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました(平成26年5月20日から)

更新日:2019年5月15日

厳罰化を願う声、国民の関心への高まり

登校中の小学生等の列に無免許の少年が運転する自動車が突入して10人の児童等が死傷するなど、痛ましい重大交通事故がここ数年相次いで発生しました。このような事件の中には、今まで刑法に規定されていた危険運転致死傷罪の要件には当てはまらず、刑罰の軽い自動車運転過失致死傷罪が適用されていました。
「もっと厳罰を科すべき」という厳罰化を願う声や国民の関心が高まり、危険運転致死傷罪に新たな類型を追加するなどして、悪質・危険な運転者に対する罰則を強化した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下「新法」という。)が、平成26年5月20日から施行されました。

新法の概要

第2条(刑法の危険運転致死傷罪を新法に移し、さらに1類型を新設)

次に掲げる行為により、人を死傷させた場合は本条が適用されます。

従来の危険運転致死傷罪

  • アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  • 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  • 進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  • 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  • 赤信号等を殊更無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

新設された1類型

  • 通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

罰則 致死:1年以上の懲役(最高で20年) 致傷:15年以下の懲役

第3条(危険運転致死傷として新設)

アルコール又は薬物若しくは運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転し、よって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合
罰則 致死:15年以下の懲役 致傷:12年以下の懲役

第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として新設)

アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、人を死傷させ、その時のアルコール又は薬物の影響の発覚を免れる行為をした場合
罰則 12年以下の懲役

第6条(無免許による刑の加重を新設)

自動車の運転により、人を死傷させた者が無免許であったときは刑が加重

無免許による加重の罰則

15年以下の懲役→6月以上20年以下の懲役
12年以下の懲役→15年以下の懲役
7年以下の懲役等→10年以下の懲役

第5条(過失運転致死傷・従来の自動車運転過失致死傷と同じ)

自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合
罰則 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通相談コーナー
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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