更新日:2016年3月31日
(平成21年6月1日施行)
銃砲刀剣類所持者に関して「公安委員会に対する申出制度」が新たに施行されました。
法改正はなぜするの?
都内万世橋署管内で発生した刃物使用による無差別殺傷事件や長崎県佐世保市で発生した散弾銃使用殺傷事件等、近年、銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪が発生したため、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正し、所持の禁止となる剣の範囲を拡大(平成21年1月5日施行)しました。
さらに「公安委員会に対する申出制度」を新設するなど、銃砲刀剣類の所持者に対する監督を強化し、銃砲刀剣類を用いた凶悪犯罪を未然に防止するためです。
公安委員会に対する申出制度ってどんな制度?
今回施行となる「公安委員会に対する申出制度」は、散弾銃や刀などの銃砲刀剣類を所持する人に関して、みなさんから見て「それらを所持して犯罪を犯したり、自殺したりする恐れがあり、危険である。」といった情報を広く収集するための制度です。
情報って、具体的にどんなこと?
みなさんと同居している人、付近に住んでいる人や職場の同僚などに、銃砲や刀剣類を所持させることが「他人の生命、身体、財産などに危害を加えるおそれがある。」又は「自殺のおそれがある。」など、日常生活において不安を感じている、といった情報です。
例えば、
- 私の家の近所に猟銃を持っている人がいて、最近、意味の分からないことを口走ったり、ときどき意味なくふらついている。
- 隣の家の旦那さんは、「酒に酔うと刀を振り回すことがある。」などと、家人が話していることを聞いた。
- 散弾銃を持っている職場の同僚がリストラ対象になり、「生きる望みを失った。家族と一緒に死ぬしかない。」などと話し、悩んでいる。
などです。
「あの人大丈夫?」と不安に感じたら、最寄りの警察署、交番、駐在所に相談してください。
情報発信元
警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)