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「性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いと認められる区域」について

更新日:2016年9月1日

性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第2条の9の規定に基づく指定区域は、以下のとおりです。

指定区域内のビルオーナー等に課せられる義務等

1.ビルオーナー等の努力義務(第2条の9)

ビルオーナー等は、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、次の措置をとるよう努めなければならない。
(1)その建物を性関連禁止営業に使わないことを誓約させる。
(2)その建物が性関連禁止営業に使われた場合には契約を解除することができる旨の特約を定める。
(3)その建物が性関連禁止営業に使われていないかを年2回以上定期的に確認する。

2.性関連禁止営業に使われた場合の措置(第2条の10)

(1)指定区域内の建物が性関連禁止営業に使われた場合は、以後、指定区域内の建物を他人に貸す場合には、前記1の(1)(2)(3)の措置をとらなければならない。
(2)公安委員会は、(1)の措置がとられていないと認めるときは、
 ア 指定区域内の建物を他人に貸す場合には前記1の(1)(2)(3)の措置をとるよう勧告
 イ 勧告に従わなかったときは、その旨を公表
 ウ 公表後、なお、正当な理由がなく勧告に従わなかったときは勧告に係る措置をとるよう命令することができる。

改正後の指定区域

千代田区

神田相生町、神田佐久間町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田練塀町、神田花岡町、神田松永町、外神田一丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目(5番から16番まで)

港区

新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、六本木三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目(1番、2番及び4番から8番まで)、同七丁目(1番から22番まで)

新宿区

大久保一丁目、同二丁目(4番から33番まで)、歌舞伎町一丁目、同二丁目、下落合一丁目、新宿三丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、百人町一丁目、同二丁目

文京区

湯島三丁目(35番から46番まで)

台東区

秋葉原、上野二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、根岸一丁目

墨田区

錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋二丁目、同三丁目、同四丁目

渋谷区

宇田川町、道玄坂一丁目、同二丁目、円山町

豊島区

池袋一丁目、同二丁目、北大塚一丁目、同二丁目、巣鴨一丁目、同二丁目(1番から9番まで)、同三丁目(1番から4番まで及び22番から31番まで)、高田三丁目、西池袋一丁目、東池袋一丁目、南池袋一丁目、南大塚二丁目(32番から46番まで)、同三丁目(28番から55番まで)

荒川区

西日暮里一丁目、同二丁目、同五丁目、東日暮里五丁目、同六丁目

葛飾区

金町三丁目、同六丁目、東金町一丁目

八王子市

東町、寺町(43番地から60番地まで)、中町、三崎町、南町(1番から3番まで)、横山町(1番から14番まで)

(注記)性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第2条の9の規定に基づく指定区域
東京都公安委員会告示第75号【平成18年3月13日(最近改正平成24年6月1日)】

情報発信元

警視庁 保安課 行政処分係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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