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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部改正について

更新日:2024年4月11日

最近の都内におけるつきまとい行為等の実情に鑑み、規制対象行為の拡大等に関する規定が整備されました(令和4年10月1日施行)

改正内容

・「つきまとい行為等の禁止」に係る規制対象行為の拡大(第5条の2第1項)
・「つきまとい行為等に係る情報提供の禁止」の新設(第5条の3)

改正条例の概要図

迷惑防止条例等全文

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定めるつきまとい行為等の取扱いについて」(迷惑防止条例の運用に当たってのガイドライン)

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情報発信元

警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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