更新日:2023年4月3日
最近の都内におけるつきまとい行為等の実情に鑑み、規制対象行為の拡大等に関する規定が整備されました(令和4年10月1日施行)。
改正内容
・「つきまとい行為等の禁止」に係る規制対象行為の拡大(第5条の2第1項)
・「つきまとい行為等に係る情報提供の禁止」の新設(第5条の3)
迷惑防止条例等全文
つきまとい行為等の禁止に関する規則全文(改正後)(PDF形式:131KB)
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」(迷惑防止条例の運用に当たってのガイドライン)
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて(平成30年5月28日通達甲(副監.生.総.企)第9号)(PDF形式:402KB)
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情報発信元
生活安全総務課 ストーカー対策室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
