更新日:2016年3月31日
性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第2条の10第2項による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告にかかる措置を講じなかった建物の所有者その他当該建物を提供した者(以下、「ビルオーナー等」という。)を公表することになりました。
現在の該当者はありません。
情報発信元
警視庁 保安課 行政処分係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
更新日:2016年3月31日
性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第2条の10第2項による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告にかかる措置を講じなかった建物の所有者その他当該建物を提供した者(以下、「ビルオーナー等」という。)を公表することになりました。
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警視庁 保安課 行政処分係
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