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ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正について

更新日:2026年1月5日

紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等

  • 相手方の承諾なく、紛失防止タグを用いて位置情報を取得する行為
  • 相手方の承諾なく、紛失防止タグを取り付ける行為等

が新たに規制対象となります。

紛失防止タグについて

  • 紛失防止等のため紛失防止タグと同様に位置情報を特定する機能を持つ機器(イヤホン等)も含む。

施行開始日

これらの行為の規制は、令和7年12月30日から施行されました。

ストーカー行為等の被害者に対する援助

ストーカー行為等の被害者に対する援助の主体について、ストーカー行為等が行われている地域の住民に加え、

  • 被害者を雇用する者
  • 被害者が就学する学校の長

が追加されます。

施行開始日

これらの行為の規制は、令和7年12月30日から施行されました。

ストーカー行為等の被害者に係る一定の情報の提供の禁止

ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、ストーカー行為等の被害者に係る情報を提供する行為は、禁止されています。今回の改正により、警察から、情報提供を行わないよう要請等がなされることがあります。

施行開始日

これらの行為の規制は、令和8年3月10日から施行されます。

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情報発信元

警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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