更新日:2024年4月1日
最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、規制対象行為の拡大に関する規定が整備されました。
主な改正の概要
GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等
- 相手方の承諾なく、相手方の所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為
- 相手方の承諾なく、相手方の所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取り付ける行為
が新たに規制対象になります。
これらの行為の規制は令和3年8月26日より施行されます。
相手方が現に所在する場所における見張り等
住居、勤務先、学校など相手方が通常いる場所に加え、相手方が実際にいる場所の付近において、見張る、押し掛け、みだりにうろつく行為
が新たに規定対象となります。
これらの行為の規制は令和3年6月15日より施行されます。
拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為
電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為
が新たに規定対象となります。
これらの行為の規制は令和3年6月15日より施行されます。
令和3年6月15日より改正ストーカー規制法が一部施行されます(PDF形式:798KB)
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情報発信元
警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)