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「淫行」処罰規定

更新日:2020年6月9日

青少年(18歳未満の者をいう)に対する反倫理的な性交等から青少年を保護するため、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が平成17年6月1日から施行されました。

条文(第18条の6)
何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為をしてはなりません。

違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

みだらな性交又は性交類似行為とは、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。
なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。

情報発信元

警視庁 少年育成課 福祉犯第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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