更新日:2022年6月23日
特定異性接客営業等の規制に関する条例
特定異性接客営業及び特定衣類着用飲食店営業(JKビジネス)について必要な規制を行うとともに、これらの営業に係る特定の行為を禁止すること等により、青少年(18歳未満の者をいう。)の健全な育成を阻害する行為及び青少年を被害者とする犯罪を防止することを目的として、平成29年7月1日から施行されました。
禁止行為
(特定異性接客営業等の規制に関する条例第8条より)
特定異性接客営業者及び特定衣類着用飲食店営業者は、青少年を客に接する業務に従事させてはならない。
18歳未満の人は、JKビジネスで働くことはできません。
JKビジネスの危険性(チラシ)(PDF形式:1,542KB)
相談窓口
「JKビジネス」に係る各種トラブルに遭った際は、最寄の警察署またはヤング・テレホン・コーナーまでご相談ください。
電話:03-3580-4970
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情報発信元
警視庁 少年育成課 少年対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)