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東京都安全安心まちづくり条例について

更新日:2026年4月1日

東京都安全安心まちづくり条例に基づく指針について、一部改正をいたしました。

目的

東京都の区域における個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪及び事故の防止に関し、東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全安心まちづくりを推進し、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的としています。

指針の改正(令和8年4月1日)

近年の犯罪情勢や都内繁華街の現状等を踏まえ、指針の一部が改正されました。

住宅における犯罪の防止に関する指針

近年の犯罪情勢や被害の特徴を踏まえ、通話者や玄関外側の状況を撮影・録画可能なインターホンの導入、エレベーター内における非常時用押しボタンの低位置への設置及び防犯カメラを設置する場合の留意事項等が新たに盛り込まれました。

繁華街等における安全安心の確保に関する指針

青少年の非行、被害の発生状況等を踏まえ、次の点等が新たに盛り込まれました。

  • 事業者等に求められる取組として学生や従業員等に対する犯罪加担行為防止についての教育の実施。
  • 来訪者に求められる取組として、通行の妨げとなるような蝟集・たむろ行為等や青少年の犯罪又は非行を助長したり誘発するおそれのある行為等の自粛 

条例及び各種指針等

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情報発信元

警視庁 生活安全総務課 都市防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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