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東京都安全・安心まちづくり条例の一部改正について

更新日:2023年4月7日

(平成27年7月1日公布、平成27年9月1日施行)

改正の目的

誰もが安全で安心して暮らせる社会の形成に向け、安全安心まちづくりを推進する体制を強化するとともに、喫緊の課題への対応を図るため、都、都民、事業者その他の関係者の責務を明らかにし、関係者が講じるべき措置等を定めるもの

主な改正の概要

条例の題名の改正

「東京都安全・安心まちづくり条例」を「東京都安全安心まちづくり条例」に改正

第1条 目的

条例の目的について、「犯罪」の防止に「事故」の防止を加えて、「犯罪及び事故」の防止に関し、都、都民、事業者の責務を明らかにするとともに、安全安心まちづくりを推進する

第3条 都の責務

都は、安全安心まちづくりを効果的に推進するため、施策の実施に必要な調査・研究を行う

第5条 事業者の責務

事業者は、地域社会の一員として、安全安心まちづくりを推進する(努力義務)

第7条 児童等に対する規範意識の醸成

都は、都民一人一人が規範意識を持ち、安全で安心して暮らせる社会を形成するため、区市町村、学校、家庭、地域と連携して、児童等の規範意識の醸成及び社会の一員としての意識のかん養に努める

第8条 都民等に対する支援

(1)都は、区市町村と連携し、安全安心まちづくりに関する専門的知識を有する人材の養成及び資質の向上のために必要な施策を実施する
(2)知事は、安全安心まちづくりに関する活動に功績のあった都民等を表彰できる

第9条 情報の発信及び共有

都は、都民等が犯罪及び事故防止のための自主的な活動を推進できるよう、必要な情報を発信・共有する

第10条 高齢者等の安全安心の確保

都は、区市町村、都民等と連携して、高齢者、女性、児童等の安全安心の確保に必要な情報の提供、助言その他必要な措置を実施する

第27条 通学路等における児童等の安全の確保

(1)通学路等の地域を管轄する警察署長、学校等の管理者、通学路等の管理者、児童等の保護者、地域住民は、連携して通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置を実施する(努力義務)
(2)知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、通学路等における児童等の安全確保のための指針を策定する
(3)学校等の管理者は、通学路の設定・変更の際に、警察署長の意見を聴く(努力義務)

第8章 危険薬物の濫用の根絶に向けた取組の推進

第28条 都民等への情報提供等

(1)都は、危険薬物の濫用を根絶するため、危険薬物の販売等に係る必要な情報を都民等に提供する
(2)都は、危険薬物の濫用の根絶に向けた施策を推進、都民等に対し、施策への協力及び情報提供を求める

第29条 都民等の責務

(1)都民等は、危険薬物の販売等に係る情報を知った場合は都に情報提供する(努力義務)
(2)事業者は、事業の実施に当たり、危険薬物の販売等を助長すること又は危険薬物の販売等に利用されることがないよう留意し、適切な措置を実施する(努力義務)

第30条 建物の貸付けにおける措置等

(1)何人も都の区域に所在する建物を危険薬物の販売等の用に供してはならない
(2)建物の貸付けをする者は、契約締結に当たり、相手方に対し、建物を危険薬物の販売等の用に供するものでないことを書面により確認する(努力義務)
(3)建物の貸付けをする者は、契約を書面で締結する場合、建物が業として危険薬物の販売等の用に供されていることが判明したときは契約を解除できる旨の特約を契約書その他の書面に定める(努力義務
(4)建物の貸付けをする者が、前記の(2)(3)の措置を講じている場合、建物が知事指定薬物等の販売等の用に供されていることを知り、当該行為が契約の信頼関係を損なうときは、契約の解除及び建物の明渡しを申入れる(努力義務)

第9章 特殊詐欺の根絶に向けた取組の推進

第31条 都民等への情報提供等

(1)都は、特殊詐欺の被害を根絶するため、区市町村と連携して、必要な情報の提供や都民等への広報・啓発を実施する
(2)都は、特殊詐欺の根絶に向けた施策を推進、都民等に対し、施策への協力及び情報提供を求める

第32条 都民等の責務

(1)都民等は、特殊詐欺に関する知識・理解を深めるとともに、都の施策に協力する(努力義務)
(2)都民等は、特殊詐欺に係る情報を知った場合は、速やかに警察官に通報する(努力義務)
(3)事業者は、商品等の流通及び役務の提供に際し、特殊詐欺の手段に利用されないよう、適切な措置を実施する(努力義務)

第33条 建物の貸付けにおける措置等

(1)何人も建物を特殊詐欺の用に供してはならない
(2)建物の貸付けをする者は、契約締結に当たり、相手方に対し、建物を特殊詐欺の用に供するものでないことを書面により確認する(努力義務)
(3)建物の貸付けをする者は、契約を書面で締結する場合、建物が特殊詐欺の用に供されていることが判明したときは契約を解除できる旨の特約を契約書その他の書面に定める(努力義務)
(4)建物の貸付けをする者が、前記の(2)(3)の措置を講じている場合、建物が特殊詐欺の用に供されていることを知り、当該行為が契約の信頼関係を損なうときは、契約の解除及び建物の明渡しを申入れる(努力義務)

その他

条例及び各種指針等

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情報発信元

警視庁 生活安全総務課 都市防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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