更新日:2021年3月31日
現在、東京都内全域(島部を除く。)において、警察官以外に放置車両確認機関から選任された駐車監視員(注記1)が巡回し、放置車両の確認及び標章の取付けを行っています。
駐車監視員が重点的に巡回する場所・時間等については、「駐車監視員活動ガイドライン」を策定し、公表しています。
注記1 駐車監視員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなされます。したがって、確認事務を行っている駐車監視員に対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。
駐車違反をすると
警察官や駐車監視員が、駐車車両を放置車両として確認した場合、確認をした旨を告知する放置車両確認標章(注記2)を車両の見やすいところに取り付けます。
車両の運転者が反則金を納付しないなど、運転者の責任が追及できない場合は、その車両の使用者(注記3)に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
注記2 取り付けられた標章は、車両の使用者、運転者、管理責任者は取り除くことができます。取り付けられた標章を使用者、運転者、管理責任者以外の者が破損・汚損し、又は取り除くと処罰されます。
注記3 使用者とは、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配・管理する「車両の使用者」のことをいい、通常、自動車検査証に記載されている使用者がこれに当たります。
放置違反金の額(放置違反金は、反則金と同額です。)
放置駐車違反
車両の種類 |
大型自動車 |
25,000円 |
---|---|---|
普通自動車 |
18,000円 |
|
大型自動二輪車 |
10,000円 |
車両の種類 |
大型自動車 |
21,000円 |
---|---|---|
普通自動車 |
15,000円 |
|
大型自動二輪車 |
9,000円 |
駐停車違反
車両の種類 |
大型自動車 |
12,000円 |
---|---|---|
普通自動車 |
10,000円 |
|
大型自動二輪車 |
6,000円 |
高齢運転者等専用駐車区間又は、高齢運転者等専用時間制限駐車区間に
- 標章を掲示しないで駐車した場合
- 標章に記載された車両以外の車両が駐車した場合
- 高齢運転者等以外の方が駐車した場合
は、他の場所より2,000円高い反則金、放置違反金が課されます。
短時間の駐車でも
短時間の駐車であっても、安全で円滑な交通が妨げられるだけでなく、交通事故の原因にもなります。
駐車時間の長短にかかわらず、違法駐車と認められ、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない場合は、放置車両確認標章の取付け対象となります。
情報発信元
警視庁 駐車対策課 放置駐車対策センター企画運用係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)