更新日:2022年6月23日
平成16年に公布された改正道路交通法により、違法駐車対策関係として、放置車両に係る使用者責任の拡充、放置駐車取締り関係事務の民間委託、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備され、平成18年6月1日から施行されました。
このうち、「放置車両に係る使用者責任の拡充」の一つとして、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができないこととされました。これをいわゆる「車検拒否制度」といいます。
督促状を送付された方が車検を受けるとき
放置違反金等に係る督促状を送付された方は、放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(検査に合格しても車検証を交付されない)を受けることができません。
放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面とは、
- 「領収書」(自動車の使用者が金融機関又はコンビニエンスストアの窓口で放置違反金等を納付したときに返付されるもの)
- 「納付・徴収済確認書」(滞納処分により放置違反金等を徴収されたとき、又は「領収書」を紛失し警察署等に申請したときなどに自動車の使用者に交付されるもの)
をいいます。
督促状の納付書の納付期限が過ぎた方又は紛失した方は、納付書の再交付申請をしてください。
「納付・徴収済確認書」が必要な方
「納付・徴収済確認書」の申請方法
警察署窓口における申請(東京都内の各警察署(島部を除く)交通課の窓口)
受付時間
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
必要書類
「納付・徴収済確認書交付申請書」に必要事項を記載の上、提出してください。
「納付・徴収済確認書」の交付は、原則としてその場で交付します。
諸事情により、交付に時間を要することがあります。
申請者確認
- 車両の使用者が申請する場合は、「使用者の本人確認ができる書類(運転免許証等)」を提示してください。
- 代理人が申請する場合は、「代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)」と「委任状」を提示してください。
- 法人名義の車両で委任状がない場合は、「社員と分かる書類(登記簿謄本の写し、会社名が入った保険証等)を提示してください(窓口に来た方が代表取締役本人の場合は、委任状は不要です。)。
郵送による申請
必要書類(書類等については、お返ししません。)
- 必要事項を記載した「納付・徴収済確認書交付申請書」
- 車両の使用者が申請する場合は、「使用者の本人確認ができる書類(運転免許証のコピー等)」
- 代理人が申請する場合は、「代理人の本人確認ができる書類(運転免許証のコピー等)」と「委任状」
- 法人名義の車両の場合は、「社員と分かる書類(登記簿謄本の写し、会社名が入った保険証等)」
- 住所、氏名を記載した返信用封筒及び切手
を同封の上、
〒135-0063
東京都江東区有明3丁目7番26号
有明フロンティアビルB棟
警視庁放置駐車対策センター 違反金管理係
宛に郵送してください。
折り返し放置駐車対策センターから、「納付・徴収済確認書」を送付します。
納付・徴収済確認書交付申請書の記載例(PDF形式:53KB)
車両の使用者等が放置違反金の納付等をしているか否かの確認をする場合
「放置違反金滞納情報照会書」による照会が必要になります。
警察署窓口における申請(東京都内の各警察署(島部を除く)交通課の窓口)
受付時間
平日の午前8時30分から午後4時30分までの間
即日回答を希望される方は、受付当日の午後3時までに受付をしてください。
必要書類
「放置違反金滞納情報照会書」に必要事項を記載の上、提出してください。
申請者確認
- 車両の使用者が申請する場合は、「使用者の本人確認ができる書類(運転免許証等)」を提示してください。
- 代理人が申請する場合は、「代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)」と「委任状」を提示してください。
- 法人名義の車両で委任状がない場合は、「社員と分かる書類(登記簿謄本の写し、会社名が入った保険証等)を提示してください(窓口に来た方が代表取締役本人の場合は、委任状は不要です。)。
照会結果の回答
- 納付等がされている場合は、申請した警察署から口頭又は電話により、申請者に回答します。
- 納付等がされていない場合は、申請した警察署から「放置違反金滞納情報回答書」を交付します。
なお、諸事情により、回答に時間を要したり、即日回答ができない場合があります。(即日回答ができない場合で、翌日が土曜日、日曜日及び休日の場合は、次の平日に回答します。)
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情報発信元
警視庁 駐車対策課 放置駐車対策センター企画運用係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)