更新日:2024年6月25日
飲酒運転根絶についての対策に関心が高まっています
飲酒事故では、酒酔い・酒気帯び運転者に酒類を提供した飲食店等に対しても捜査が行われます。
飲酒運転が社会問題化するなか、酒類提供飲食店等に対する目も厳しいものとなって、道路交通法の一部改正(平成19年9月19日施行)により、罰則が定められました。
飲酒運転は犯罪です。提供する側は、より一層飲酒運転根絶に向けて取り組んでください。
来店したお客様に飲酒運転をさせないためのマニュアル(PDF形式:493KB)
ハンドルキーパー運動に参加しませんか
飲酒運転に関しては、酒類を提供した側だけでなく、一緒に飲食した仲間や同乗していた者も処罰されています。
今、取組みの一つとして、財団法人「全日本交通安全協会」が全国的にすすめている飲酒運転を根絶するための運動「ハンドルキーパー運動」(平成18年10月27日から実施)があります。
ハンドルキーパー運動とは、「自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が、仲間を自宅まで送り届ける運動」のことです。
酒類を提供する店等関係機関・運転者関係団体等に対しての働き掛けを警察でも推進していきますので、運動の普及に皆様の御協力を御願いします。
運転代行業についての問合せ先
運転代行業者への連絡は、お客様まかせにせず、お店の方で要請するようにしてください。あらかじめ近隣の運転代行業を把握しておきましょう。
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情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)