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飲酒運転の罰則等

更新日:2016年6月20日

道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」

第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第65条 第4項
何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

飲酒運転の罰則等

飲酒運転は運転者にも周囲の人にも厳しい罰則が設けられています!

運転者に対する処罰

[罰則]
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[違反点数]
違反種別 酒酔い運転 35

酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上)

25

酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満)

13

運転者以外の周囲の責任についての処罰

[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[酒類の提供・車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の新設

飲酒運転など悪質で危険な行為によって、人を死亡させたり怪我をさせたりする事故が跡を絶たず、厳罰化を求める被害者や遺族等の声を受けて新たな法律が制定されました。

No!「危険ドラッグ」

例えば、危険ドラッグ影響下で死傷事故を起こすと・・・

自動車運転死傷処罰法 第2条

致死

1年以上の有期懲役(最高20年)

致傷

15年以下の懲役

知っていますか?

飲酒運転に係る車両等・酒類提供、同乗も運転免許の行政処分(取消・停止)に!!

運転免許が取消処分になった事例

事例1

知人が酒を飲んでいることを知りながら、車の助手席に乗り込み、二次会の場所まで送るように依頼し、同乗した者が、同乗罪で2年間の運転免許取消(東京都葛飾区)

事例2

飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消し(東京都調布市)

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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