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飲酒運転の罰則等

更新日:2026年7月24日

道路交通法「飲酒運転の禁止」

「飲酒運転の禁止」

  • 第65条 第1項
  • 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

「車両等提供の禁止」

  • 第65条 第2項
  • 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

「酒類提供の禁止」

  • 第65条 第3項
  • 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

「車両同乗の禁止」

  • 第65条 第4項
  • 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」

「酒酔い運転の要件」が改正されました。

「酒酔い運転」の要件

「1」又は「2」の状態で車両等を運転すると「酒酔い運転」です。

  1. 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.5ミリグラム以上
    (血液1ミリリットル中のアルコール濃度が1.0ミリグラム以上)
  1. その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態 

「酒気帯び運転」の要件

下記の状態で車両等を運転すると「酒気帯び運転」です。

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.5ミリグラム未満
(血液1ミリリットル中のアルコール濃度が0.3ミリグラム以上1.0ミリグラム未満)

飲酒運転の罰則と行政処分

飲酒運転には厳しい罰則と行政処分があります。

運転者に対する罰則と行政処分

[罰則]
酒酔い運転 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
[行政処分]
酒酔い運転 基礎点数35

免許取消し

欠格期間3年

酒気帯び運転

呼気1リットル中のアルコール濃度

0.25ミリグラム以上0.5ミリグラム未満

基礎点数25

免許取消し

欠格期間2年

呼気1リットル中のアルコール濃度
0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満

基礎点数13

免許停止

期間90

(注記1)前歴及びその他の累積点数がない場合。
(注記2)「欠格期間」とは、取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間をいう。

飲酒運転周辺者(車両等の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者)に対する罰則

[車両等の提供者]
運転者が酒酔い運転 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
[酒類の提供者・車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

飲酒運転周辺者に対する行政処分の事例

運転者以外にも運転免許の行政処分があります!

事例1

知人が酒を飲んでいることを知りながら、車の助手席に乗り込み、二次会の場所まで送るように依頼し、同乗した者が、同乗罪で2年間の運転免許取消(東京都葛飾区)

事例2

飲食店を経営する店主が、客が車で来店しているのを知りながら、店内において日本酒、ビール等を提供し、酒類提供罪として2年間の運転免許取消し(東京都調布市)

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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