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納付書の再交付申請(放置違反金)

更新日:2023年10月31日

再交付申請の対象者

車両の使用者本人又は使用者本人から委任を受けた代理人ですが、以下のような方は、再交付できません。

  • 弁明通知書のみが送付されている方
    納付期限が過ぎてから概ね2週間後に納付命令書と併せて納付書を送付しますので、そちらを使用してください。
  • 納付命令書が送付され納付期限が過ぎた方
    納付期限が過ぎてから概ね2週間後に督促状と併せて納付書を送付しますので、そちらを使用してください。

警察署窓口における申請(東京都内の各警察署(島部を除く)交通課の窓口)

受付時間

平日の午前8時30分から午後4時30分まで

必要書類

「口頭」による申請となります。(交付希望の「納付書の納付番号」を申告してください。)

申請者確認

  • 車両の使用者が申請する場合は、「使用者の本人確認ができる書類(運転免許証等)」を提示してください。
  • 代理人が申請する場合は、「代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)」と「委任状」を提示してください。
  • 法人名義の車両の場合は、「社員と分かる書類(登記簿謄本の写し、会社名が入った保険証等)」

納付書の交付

「納付書」はその場で交付します。なお、諸事情により時間を要する場合もあります。

郵送による申請

必要書類(書類等については、お返ししません。)

  • 再交付を申請する旨を記載した書面(申請様式の定めはありませんが、再交付申請の対象となる「納付書の納付番号」を明記してください。)
  • 車両の使用者が申請する場合は、「使用者の本人確認ができる書類(運転免許証のコピー等)」
  • 法人名義の車両の場合は、「社員と分かる書類(登記簿謄本の写し、会社名が入った保険証等)」
  • 代理人が申請する場合は、「代理人の本人確認ができる書類(運転免許証のコピー等)」と「委任状」
  • 住所、氏名を記載した返信用封筒及び切手

を同封の上、

〒135-0063
東京都江東区有明3丁目7番26号
有明フロンティアビルB棟
警視庁放置駐車対策センター 違反金管理係

宛に郵送してください。

折り返し放置駐車対策センターから「納付書」を送付します。

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情報発信元

警視庁 駐車対策課 違反金管理係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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