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反則告知を受けた方へ

更新日:2025年4月8日

運転者(違反者)責任と使用者責任は違います。
(注記)使用者とは、車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配・管理する「車両の使用者」のことをいい、通常、自動車検査証に記載されている使用者がこれに当たります。

反則告知(反則切符)を受けた方へ

「交通反則告知書」(青キップ)を受け取られた場合は、「交通反則通告制度」が適用されます。
告知の際に渡された「納付書」により反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。
反則金を期限内に納入しない、または通告センターに出頭しないと後日、違反者に「交通反則通告書」「納付書」(反則金と送付費用)が送付(放置違反金の納入の有無は問わない)されます。

車両の使用者

一方、反則金を納めないと、使用者には「納付書兼納入済通知書」(放置違反金)と「弁明通知書」が送付されますが、「交通反則通告書」によって反則金を納入した場合には、放置違反金は納入する必要がありません。

反則告知を受けた場合の流れ

(注記1)納入することで違反者に付与された行政処分点数の取消しはありません。
(注記2)反則金と放置違反金の両方を納入した場合には、放置違反金は後日返還されます。

情報発信元

警視庁 駐車対策課 放置駐車対策センター企画運用係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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