更新日:2017年3月27日
責任追及の流れ
(注記)使用者とは、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配・管理する「車両の使用者」のことをいい、通常、自動車検査証に記載されている使用者がこれに当たります。
放置車両とは
放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。
車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。
弁明の機会の付与とは
公安委員会が、放置違反金の納付命令をしようとするときに、弁明通知書を車両の使用者に送付し、弁明書及び有利な証拠を提出する機会を付与するものです。
弁明が認められる場合
(1)事実誤認等により違反が成立していない場合
(2)当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
(3)当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合
弁明審査結果
審査結果について、提出者に対して回答することはありませんが、弁明が認められない場合は、放置違反金納付命令書を送付いたします。
放置違反金の納付命令
放置車両確認標章が取り付けられた車両について
- 違反した運転者による反則金の納付
- 違反した運転者に対する公訴の提起
- 違反した運転者(少年)に対する家庭裁判所の付審判
がなく、運転者責任が追及できない場合は、公安委員会は、車両の使用者に対して、放置違反金の納付を命令することとなります。
車両の使用制限
公安委員会が、車両の使用者に対し放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去6か月以内に、使用制限の前歴の回数(注記1)に応じて表1の納付命令の回数を受けていると、表2の期間の範囲内で車両の使用が制限されます。
(注記1)前歴の回数とは、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。
使用制限命令の対象(前歴なしの例)
前歴の回数 | 納付命令の回数 |
---|---|
なし | 3回 |
1回 | 2回 |
2回以上 | 1回 |
車両の種類 | 期間 |
---|---|
大型自動車、中型自動車、準中型自動車(注記2)、大型特殊自動車又は重被けん引車 | 3月 |
普通自動車 | 2月 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 | 1月 |
(注記2)平成29年3月12日から自動車の種類として新たに準中型自動車が加えられました。
滞納処分
財産の差押え、換価等により強制的に放置違反金などを徴収する手続きをいいます。
車検拒否
放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。
情報発信元
警視庁 駐車対策課 放置駐車対策センター企画運用係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)