更新日:2023年10月1日
青少年とは、18歳未満の者をいいます
深夜とは、午後11時から翌日の午前4時までの間をいいます
青少年は、深夜の外出・深夜はいかいダメ
何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
保護者は、理由のない外出をさせないようにしましょう。
何人も、はいかい中の青少年を見かけたら帰宅を促すようにしましょう。
青少年は、深夜立ち入ってはいけません!
カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ、映画館、ボーリング場など
施設の経営者等は、深夜、青少年を施設に立ち入らせてはいけません。
30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、正当な理由なく質屋や古物商に物品を質入れ、売却することはできません
質屋、古物商は保護者の同意等を得ていない青少年から、物品を質受けしたり、古物を買受けてはいけません。
但し、保護者の委託等があった場合は除かれます。
警告に従わず違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、使用済み下着等をブルセラショップ等に売ったり、売却を依頼してはいけません!
何人も
- 青少年から着用済み下着等を買ったり
- 売却の依頼を受けたり
- 売買の仲介をしたり
- 上記の行為を行われることを知りながら、(当該行為のための)場所を提供すること
をしてはいけません。
業者、場所の提供者は、50万円以下の罰金、その他の者は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年への勧誘行為の禁止
何人も、青少年に
- 着用済み下着等を売却する
- ファッションヘルス等で働く
- ホストクラブ等(2号営業)の客になる
ように勧誘してはいけません。
警告に従わず違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
青少年は、不健全図書類、指定がん具類、指定刃物を購入してはいけません
指定図書類とは
著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある不健全な図書類として都知事が指定した雑誌類、写真、ビデオテープ、DVDなどをいいます。
図書類販売業者等は、指定図書類(注記1)を
- 青少年に、販売、頒布、貸し付けてはいけません。
- 青少年が閲覧できないように包装しなければいけません。
- 他の図書類と明確に区分陳列をしなければいけません。
警告に従わず違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
注記1
「指定図書類」、「指定がん具類」及び「指定刃物」の「指定」とは、東京都知事が青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することをいいます
がん具類の例示
がん具類販売業者等は、青少年に指定がん具類を販売、頒布してはいけません。
30万円以下の罰金に処せられます。
刃物類の例示
何人も、青少年に指定刃物類(注記2)を販売、頒布、貸し付けてはいけません。
30万円以下の罰金に処せられます。
注記2
「指定刃物」には、東京都規則で定める基準に該当する「ペンナイフ」、「バタフライナイフ」のほかに、「ダガー(ナイフ)」などがあります。ただし、指定刃物に該当する「ダガー(ナイフ)」は、銃砲刀剣類所持等取締法により規制の対象となる刃物は除かれます。
情報発信元
警視庁 少年育成課 少年環境係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
