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特定異性接客営業の郵送による手続について

更新日:2023年10月1日

手続詳細

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るための特例措置手続として、各種届出の郵送による手続ができます。
窓口における手続は、従来通り行います。

実施期間

令和2年5月1日(金曜)から当分の間

郵送の方法により行うことができる届出

特定異性接客営業の開始、変更又は廃止の届出

郵送手続における留意事項

  • 届出者が郵送による手続を希望する場合に行うことができます。
  • 郵送に係る費用(郵便料金、封筒代等)は届出者負担となります。
  • 届出者は事前に、営業所等を管轄する警察署の生活安全課少年係窓口に電話連絡(届出内容、送付先等の確認)を行ってから、書類を郵送してください。
  • 郵送に利用する郵便種別は、簡易書留など郵便窓口による引受から送達までの間、配達過程を記録する郵便としてください。
  • 届出日は、警察署に届出書類が到達した日となります。
  • 届出を受理した場合は、警察署から申請者に登録番号を電話にて通知します。

情報発信元

警視庁 少年育成課 少年環境係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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